プレミアムワランティ 保証規約
※ソフマップ・ドットコムでは「プランLバリュー」をお申込いただけません
第一章 総則
- 第1条 【保証の種類】
- プレミアムワランティ(以下「本保証」といいます。)は、プレミアムワランティ保証規約(以下「本規約」といいます。)に基づき株式会社ソフマップ(以下「当社」といいます。)が提供する、保証サービスのことをいいます。
- 第2条 【個別加入】
- 本保証に加入を希望されるお客様は、商品のお買上時に限り保証加入の申込みをいただけます。引渡し後の加入はできません。
- 第3条 【保証の請求権者】
- 本保証の請求権者(以下「請求権者」といいます。)は、当社の発行する「ソフマップカード」を所有する者(以下「ソフマップカード会員」といいます)、「ソフマップ プレミアムCLUBカード」を所有する者(以下「プレミアムCLUB会員」といいます)またはソフマップドットコム上において会員登録を行った者(以下「ドットコム会員」といいます)の内、当社と本制度の保証契約(以下「保証契約」といいます)を締結し、かつ同契約上の所定の権利及び義務を有し、同権利及び同義務を行使または履行できる方とします。ただし、保証商品の所有者と購入者が異なる場合、保証商品購入後の譲渡等(転売を含みます。)の事実を当社が確認できないとき、あるいはその事実が正当な行為に依らないとき(同業者等の転売目的のご購入による転売が行われたときなど。)は、本保証の対象外となります。
- 第4条 【保証対象外商品】
-
以下の商品は本保証の対象となりません。
- (1)携帯電話・PHS・ポケベルなど、単独の機能を有しない周辺機器、衣料寝具類、宝飾品、 コンタクトレンズ、眼鏡、スポーツ用品、ギフト、酒類、自転車、販売価格20万円以上の時計、 各種ソフトなど、オプション品、単独で販売される消耗品類、電池など
- (2)元来修理不能なもの。(使い捨てカメラ、特殊な外国製機械等)
- (3)保証の対象物が特定できないもの。
※保証対象商品等詳細につきましては、弊社店舗にてお問合せください。
- 第5条 【間接損害】
-
保証商品の直接的損害以外の以下のような間接損害は本保証の対象外です。
- (1)保証商品の瑕疵、故障または損傷に起因して生じた身体障害。(障害に起因する死亡を含みます。)
- (2)保証商品の瑕疵、故障または損傷に起因して他の財物(ソフトウェアを含みます。)に生じた故障、損傷もしくは汚損などの損害。
- (3)保証商品の故障または損傷に起因して、保証商品、その他の財物が使用できなかったことによって生じた損害。
- 第6条 【禁止事項】
- 請求権者は、本規約に定める地位もしくは権利の譲渡、質入れまたは担保提供などの行為を行うことはできません。
- 第7条 【契約の終了または失効】
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次の各項にあげる事由の場合、その時をもって保証契約は、終了または失効するものとします。また、保証契約が終了または失効した場合において保証掛金の返却はいたしません。
- (1)第24条第3項に定める「全損」保証を受けたとき。
- (2)購入日以後に対象商品が消滅したとき。
- (3)対象商品を第三者に譲渡したとき。
- (4)ソフマップカード会員またはプレミアムCLUB会員またはドットコム会員を脱会したとき。
- 第8条 【見解相違の場合】
- 故障及び損傷の認定などについて、当社と請求権者との間で見解の相違が生じた場合には、当社を通じて第三者の意見を求めることがあります。
- 第9条 【準拠法】
-
1.本保証は日本国内においてのみ有効で、日本国の法令の定めるところに従います。
2.本規約に定めのない事態が生じた場合には、当社が信義に則り誠実に対応いたします。
- 第10条 【合意管轄】
- 本規約に関する訴訟については、当社の所在地を管轄する東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審専属合意管轄裁判所とします。
- 第11条 【個人情報の管理】
- 当社は、個人情報を正確かつ最新の状態に保ち、個人情報への不正アクセス、紛失、破損、改ざん及び漏洩などを防止するため、セキュリティシステムの維持、社内管理体制の整備、社員教育の徹底などの必要な措置を講じ、安全対策を実施し個人情報の厳重な管理を行い、予防ならびに是正に努めます。
- 第12条 【個人情報のお預かりとその利用目的の範囲】
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当社は、本人の同意をいただいて個人情報をお預かりし、同意をいただいた範囲でのみ利用します。
※本保証の提供可否を確認するために利用します。 - 第13条 【個人情報の第三者への開示・提供の禁止】
-
当社は、お預かりした個人情報を適切に管理し、次のいずれかに該当する場合を除き、個人情報を第三者に開示・提供いたしません。
- (1)本人の同意がある場合。
- (2)本人が希望されるサービスを行うために、業務を委託する修理会社・保険会社・配送会社・工事会社・納入業者・製造元などの業者に対して開示・提供する場合。
- (3)法令に基づき開示・提供することが必要もしくは可能である場合。
- 第14条 【個人情報の預託】
- 当社は、本人の同意をいただいてお預かりした個人情報を第三者と共同利用したり、業務を委託するために第三者に預託する場合、当該第三者について調査のうえ必要な契約を締結し、当社と同様の情報管理を行うことを義務付けます。
- 第15条 【ご本人の照会】
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本人の個人情報の照会・修正・削除などを希望される場合には、下記の当社個人情報のお問合せ窓口まで連絡いただければ、本人であることを確認のうえで法令などに則り適正に対応させていただきます。
※個人情報に関するお問い合わせ窓口
株式会社ソフマップ 個人情報担当窓口
メールアドレス:compliance@mail.sofmap.co.jp
所在地:〒170-0013 東京都豊島区東池袋1-2-8 つかこしビル4F - 第16条 【法令、規範の遵守と見直し】
- 当社は、個人情報に関して適用される法令、規範を遵守すると共に個人情報保護をさらに徹底するため、適宜見直し改善に努めます。
- 第17条 【付帯サービス】
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請求権者は、保証期間中、下記のサービスを受けることができます。
- (1)電話修理受付サービス
- (2)損害発生時の対象商品引取、それに付随する梱包材提供サービス
第二章 保証規定
- 第18条 【加入掛け金】
- 本保証に係る加入掛金(以下「掛金」といいます)は、当社が定めるところによります。
- 第19条 【プレミアムワランティサービス加入掛金の支払義務及び契約期間】
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1.プランS
- (1) 請求権者は、本保証加入時に第18条に規定する掛金の一括払いを要します。
- (2) プランSの契約期間は本保証の加入時から36ヶ月を満了する時点までとします。
- (1) 請求権者は、本保証加入時から次々項に定める解約または満了の時点まで、第18条に規定する掛金の月々の支払いを要するものとします。なお、加入月の掛金の支払いに関しては日割り計算とします。また、本保証の提供が開始された暦月と解除があった暦月が同一の月である場合は、1月間とします。ただし、この規約に特段の定めのある場合は、この限りでありません。
- (2) 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、前項の掛金月の起算日を変更することがあります。
- (3) プランMの契約期間は本保証の加入時から60ヶ月未満かつ本規約第21条第1項第1号に定める時点までかまたは加入時から60ヶ月を満了する時点までとします。
- (1) 請求権者は、本保証加入時から次々項に定める解約または満了の時点まで、第18条に規定する掛金の月々の支払いを要するものとします。なお、加入月の掛金の支払いに関しては日割り計算とします。また、本保証の提供が開始された暦月と解除があった暦月が同一の月である場合は、1月間とします。ただし、この規約に特段の定めのある場合は、この限りでありません。
- (2) 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、前項の掛金月の起算日を変更することがあります。
- (3) プランLバリューの契約期間は本保証の加入時から60ヶ月未満かつ本規約第21条第1項第2号に定める時点までかまたは加入時から60ヶ月を満了する時点までとします。
- (4) 当社は、プレミアムCLUB会員がプランLバリューに加入できる件数および当該件数が有効に適用される期間を次のとおりに定めるものとします。
(a)加入可能件数:5件以内((b)に定める期間中)
(b)上記件数が有効に適用される期間:プレミアムCLUB会員に入会した暦月の翌月を起算月として満12ヶ月間とし、以降12ヶ月ごとに当該期間は自動的に更新されます。
(c)(a)に定める件数は最大値に達するか否かを問わず(b)に定める期間の自動更新に伴い年度ごとに更新されるものとし、次年度への繰越はされないものとします。 - (5) 本規約第21条1.(2)①、②の定めによる契約解除の承諾を当社が行っていない場合、加入済本保証はなおも有効に存続しています。
- 第20条 【掛金などの支払い】
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請求権者は次の方法により掛金などの支払いを行うものとします。
(1)プランS
- 当社の定める支払方法にてお支払いいただきます。
- 1. プレミアムCLUBカード申込時に登録いただいたクレジットカードにて支払いいただきます。
- 2. 掛金などは該当クレジットカード会社のクレジット利用規約において定められた振替日に請求権者指定の口座から引落されるものとします。
- 3. 請求権者は当社に別途申し出をしない限り、毎月継続して同様に支払うこととします。
- 4. 請求権者はクレジットカードの請求権者番号や有効期限に変更があった場合、遅滞なく当社にその旨を申し出ることとします。
- 5. 請求権者は指定するクレジットカード会社の請求権者資格を喪失した場合はもちろん、指定したクレジットカード会社の利用代金や年会費の支払状況によっては、当社または請求権者が指定したクレジットカード会社の判断により一方的に本手続きを解除されても異議を申し立てないことを承諾するものとします。
- 6. 請求権者はクレジットカード紛失などで、指定したクレジットカード会社の請求権者番号が変更になった場合、事前承諾なしに新しい請求権者番号がクレジットカード会社より当社へ通知されることを承諾することとします。
- 7. 当社は請求権者の掛金の計算を利用月の前月末日に計算し、確定します。
- 8. 当社は本請求権者に対する毎月の初日から末日までの利用分の請求を、本請求権者が本保証の掛金などの支払いに指定しているクレジットカード会社に対し、前月の末日付で行うものとします。
- 9. 掛金は日割り計算を行うものとします。
- 10. 当社はクレジットカードによりお支払いいただいた掛金に関して、領収証を発行する義務を負いません。請求権者は指定したクレジットカードによって支払った掛金などの料金について、当社からの領収書を請求しないことを承諾することとします。
- 11. 前項の規定にかかわらず、本保証の掛金について、その全部または一部の支払時期を変更させていただくことがあります。
- 12. 当社は請求権者に一定の期間、掛金の不払いなどの事情がある場合、請求権者に対して有する加入掛金その他の債権を、法務省の営業許可を得た債権管理回収業者に譲渡することができるものとします。請求権者は、この債権譲渡を承諾するものとします。
- 13. 請求権者とクレジットカード会社の間で掛金その他の債務を巡って紛争が発生した場合、当事者間で解決するものとし、当社は一切の責任を負わないものとします。
- 第21条 【契約の解除】
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1.請求権者が本保証契約を解除しようとするときは、当社所定の方法によりその旨を当社に通知するものとします。この場合、毎月の初日から20日までに当社に通知のあったものについては、当該通知のあった月の末日に、また毎月の21日から末日までに当社に通知があったものについては当該通知のあった月の翌月の末日に、契約の解除があったものとします。
(1)プランS、プランM
(2)プランLバリュー
本保証は当社が請求権者からの解除の申し出を承諾した時点で、保証が終了するものとします。
本保証は当社が請求権者からの解除の申し出を承諾した時点で、保証が終了するものとします。ただし、以下の定めが停止条件となります。- 1. プランLバリューの最低利用期間は、加入月から起算して60ヶ月間とし、加入の購入商品は60ヶ月以上使用していただくことを前提に、「長期契約割引」として、商品代金が割引されております。
- 2. 請求権者が前号の最低利用期間内にプレミアムワランティ契約を解除した場合は、表1-5、1-6に指定する額をお支払いいただきます。
3.上記以外の場合は保証契約の取り消しはできません。当社は、上記以外の事由による契約の取り消しの場合、保証掛金は一切返却いたしません。 - 第22条 【延滞利息】
- 請求権者は、掛金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお、お支払いがない場合には支払期日の翌日からお支払いの日の前日までの期間について、年10%の割合で計算して得た額を延滞利息として、当社が別に定める方法によりお支払いいただきます。
- 第23条 【端数処理】
- 当社は、掛金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
第三章 プレミアムワランティ保証規約
- 第24条 【保証の内容】
-
1. 本保証は、通常故障(日本国内で保証商品の取扱説明書・本体注意ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態での故障)及 び破損、火災、破裂、爆発、落雷、水濡れ、風災、雪災など外来性のある事故による損害が発生した場合、保証商品のメーカー保 証書記載内容及び本規約に基づいて、保証期間中何回でも当社の負担により修理することを保証します。保証内容は加入のプラ ンにより異なります。
2. メーカー保証書に無償出張修理対象の記載がある商品の場合の出張(料金)。なお、メーカーなど保証書に無償修理出張対象 の記載がない場合の出張修理及び離島もしくは遠隔地への出張修理を依頼される場合は、その出張に要する費用を申し受けます。
3. 第1項の規定にかかわらず保証商品の故障が修理不能の場合、または税込修理金額が保証商品の保証上限金額(税込)を上回る 場合には、「全損」として、以下に定める方法により保証を行い、保証は終了します。- (1)修理される場合
保証商品の購入金額を税込修理金額の限度として保証をし、この限度を超えて修理される場合は、その超過額は請求権者負担となります。
- (2)修理をされない場合及び修理不能な場合
次の(a)(b)に基づく保証金額(購入金額(消費税を含む)に対する経過年数毎に定められた割合)を当社の販売店舗全店で利用いただける「ポイント」の形で提供させていただきます。この場合、本制度の保証契約は自動的に終了し、対象商品に対して有する権利は当社が代位取得いたします。
- (a)プランS・・・表1-2を参照
- (b)プランM、プランLバリュー・・・表1-4を参照
4. ポイント還元率は、課金月数及び加入いただいた保証に準じて決定されます。また、保証金額は現金による給付はいたしません。
5. 同一商品に対し、本条第1項に定める故障がメーカー保証期間中を含む保証期間中に3回以上発生した場合、請求権者は前項 同様の保証を受けることを選択できます。ただし、メーカー保証期間中のポイントの給付は行いません。
6. 本保証は、保証商品に対するメーカーの保証とは、単独個別に適用します。保証商品のメーカー保証が適用されるべき場合(メーカー保証期間内の故障、リコールなど。)には、保証は適用されません。
- (1)修理される場合
- 第25条 【自己負担金】
- プランS及びプランMに加入の購入商品は、前条に定める修理1回につき、保証上限金額内の要した費用の30%を請求権者に自己負担いただきます。保証上限金額を超過した修理の場合は、保証金額の30%に加え保証超過分を請求権者に自己負担いただきます。
- 第26条 【保証期間】
-
保証期間は、保証商品毎に保証商品のお買上日を起算日として以下の通りとします。但し、本規約第4条の保証対象外商品は除きます。 なお、具体的保証商品・保証期間・修理保証種別(出張、引取、持込)など詳細につきましては、当社店舗までお問合せください。
- (1)プランS・・・表1-1を参照
- (2)プランM、プランLバリュー・・・表1-3を参照
- 第27条 【保証の対象となる商品の範囲などについて】
-
本保証の対象となる商品は、以下の条件に合致するものといたします。
- (1)メーカーによる1年以上の保証がなされている商品、もしくは、新品販売時にその保証が1年以上であったリユース商品。
- (2)日本国内で修理が可能であること。
- (3)商品のお買上金額が、10,000円以上(税込)であること。(なお、お買上金額が10,000円未満であっても当社が特別に指定した商品は対象とします。)
- 第28条 【保証が受けられない主な場合】
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以下に該当する場合は、保証は適用されません。
- (1)商品のお買上金額が10,000円未満(税込)の場合。(なお、お買上金額が10,000円未満であっても当社が特別に指定した商品は適用します。)
- (2)保証レシートなどにより、加入事実が当社で確認できない場合。(保証レシートが改ざん・改変された場合を含みます。)
- (3)修理に際し保証レシートの提示がない場合、提示された保証レシートに所定事項の記載がない場合または記載された字句が 書き換えられたり、書き加えられた場合。(当社システムにおいて加入確認できる場合を除きます。)
- (4)メーカー保証書においてメーカー保証の対象となる故障または損傷(リコールなどメーカーによる商品回収もしくは修理を含み ます。)及び電気用品取締法に定める電気用品の技術上の基準に適合しないことにより生じた故障または損傷並びにこれらに起因 して生じた損害。
- (5)保証商品のメーカーが、リコール宣言を行なった後のリコール原因となった部位に係る修理。
- (6)故障の状況または故障原因の特定ができない不具合や、経年劣化が原因の性能低下や性能の一部不発揮。
- (7)メーカー保証の対象外となる加工、改造、修理などによる故障。
- (8)自然損耗、摩滅、さび、かび、むれ、腐敗、変質、変色、電池の液漏れ、その他類似の事由またはねずみ食い、虫食いなどの 被害。かき傷・すり傷など使用上支障のない外観の傷、その他類似の不具合。
- (9)消耗品の交換または分解作業を伴わない調整や手直しなどの修理のみに止まる不具合。
- (10)日本国内で修理不可能な故障。
- (11)当社の保証請求受付が保証期間終了後であった場合。
- (12)他の保証制度(保険を含む。)により求償可能な場合。
- (13)一般家庭用以外での使用(業務用の長時間使用など。)によって生じた故障。
- (14)当社以外に修理を依頼された場合。
- (15)プランS加入商品で、お買上げ後の取付場所の移動、落下などによって生じた故障。
- (16)保証商品の付属品類・周辺機器(ケース、ストラップ、レンズキャップ、本体付属のケーブル・アダプタ類を含む。)、ソフトウェア、アクセサリなど本体以外の付属品に単独で生じた故障。
- (17)保証商品の付属品類・周辺機器(ケース、ストラップ、レンズキャップ、本体付属のケーブル・アダプタ類を含む。)、ソフトウェア、 アクセサリなど本体以外の付属品の瑕疵、故障または破損に起因した本体の故障。
- (18)修理の際、請求権者が申告された故障状況及び故障原因が特定できなかった場合のすべての費用。
- (19)以下の事由によって生じた故障。
- 1. 請求権者、所有者または購入者及びそれらの者と生計を一にする親族の故意または過失。
- 2. 取扱説明書記載以外の使用。
- 3. 地震、噴火、津波、地盤変動、地盤沈下、風水害、その他の自然災害ならびにガス害、塩害、公害及び異常電圧。
- 4. 核燃料物質(使用済燃料を含む。)もしくはそれに汚染されたもの(原子核分裂生成物を含む。)の放射性、爆発性その他の有害な特性によって発生した事故。
- 5. 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動。(群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態。)
- (20)請求権者契約に関して当社に虚偽の事項を通知したことが判明した場合。
- (21)支払期日を過ぎても掛金などを支払わない場合。
- (22)本請求権者の指定したクレジットカードを掛金などの支払方法において使用することとなる場合において、当該クレジットカー ドを発行したクレジットカード会社からクレジットカード利用契約の解除その他の理由により当該クレジットカードの利用を認められなくなったとき。
- (23)この契約上の義務を現に怠りまたは怠る恐れがある場合。
- 第29条 【保証請求方法】
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1. 請求権者が、保証を請求される場合、保証商品のメーカー保証書と保証レシート・故障した保証商品(持込修理対象商品)を、お 買上店など当社店舗に持参の上、当社に修理を依頼してください。保証商品が、出張修理対象商品・引取修理対象商品の場合に は、当社カスタマーセンターワランティ専用ダイヤルに連絡の上、修理を依頼ください。なお、当社以外に修理を依頼された場合、 保証の対象となりませんのでご注意ください。
※お買上げ時に当社販売員などに確認ください。『持込修理対象商品』: メーカー保証書に持込修理対象と記載の商品。
『引取修理対象商品』: 上記持込修理対象商品のうち当社指定商品。
『出張修理対象商品』: メーカー保証書に出張修理対象と記載の商品。2. 対象商品の修理は、原則としてメーカー出荷時状態(または販売時状態)への復旧とします。ただし、OSなどのデータ・プログラムは、第28条第1項第16号に基づき保証の対象とはなりません。
- 第30条 【お客様の負担となるもの及び注意事項について】
-
1. 保証商品の持参及び持ち帰りの交通費、当社などへの連絡通信費、送付される場合の送料、及び第24条第2項の費用を除くメーカーへの移動費用が発生した場合の費用及び諸掛かりは請求権者の負担となります。
2. 送付の場合は適切な梱包の上、紛失防止のため受渡の確認ができる手段(宅配便など。)を利用ください。送付において請求権者に過失があった場合には、当社は保証を提供できませんのでご注意ください。
3. 当該保証商品を当社にて廃棄処分する場合の諸費用(リサイクル費用含む。)、及び出張修理対象外商品・引取修理対象外商 品を請求権者の都合により出張修理・引取修理する場合の出張費用・引取費用は請求権者の負担となります。
以上古物商営業許可取得済 東京都公安委員会 第301039504802号
2010年8月2日改訂
表1−1
プランSの保証限度額表表1−2
プランSのポイント還元(修理金額が保証金額を上回り修理しない場合、修理不可能な場合)表表1−3
プランM、プランLバリューの保証限度額額表表1−4
プランM、プランLバリューのポイント還元(修理金額が保証金額を上回り修理しない場合、修理不可能な場合)表表1−5
契約解除料金表(通常解約時、支払残額の80%)表表1−6
契約解除料金表(買取による解約時、支払残額の70%)